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税法の勉強部屋┃所得税

【権利金等を取得して、譲渡所得となるケース(所得税)】


1.通常、個人が権利金等を取得した場合
個人が土地等を貸し付け、借地権等を設定し、権利金等を受け取るのは通例です。
その時に受け取る権利金等は土地の貸し付けに付随するものとして、不動産所得となるのが原則です
しかし、権利金、保証金等の取得の実態が譲渡に類似するものと判断された場合、譲渡所得として課税されることとなります

譲渡所得とされるというのは、その実態が不動産の貸付等ではなく、不動産の譲渡と認定されるということです。


2.譲渡所得と認定される要件
(1)内容
(2)対価の額
の2つがポイントです。

内容のポイントとしては
・借地権の設定によって、その土地が借主が占有するかいなか?
です。
例えば借地に占有的に建物や構築物等を立てるのであれば、その土地を安易に返還等出来なくなるため、その土地は実質上、貸付と言うより譲渡といってもいいんじゃないか?という考え方です。
逆に言えばいくら多額の権利金等を受け取ったとしても、その土地が更地のままであれば、安易に返還等をすることができるため、それは譲渡ではないでしょう、という判断基準です。

そして対価の額は以下の算式により判断します。
・建物等の制限が全部である場合
土地の時価×1/2<権利金等

・建物等の制限が一部である場合
土地等の時価×制限割合×1/2<権利金等

つまり、時価の1/2よりも多額の権利金等であれば、対価の額としては貸し付けの対価としては多すぎるという判断です。


土地を占有し、かつ、多額の対価であればそれは実質譲渡でしょう。という考え方です。

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