【源泉所得税の納期限(所得税)】
1.基本
預かった翌月10日までに納付するのが原則です。
給与にしろ料金・報酬等にしろ、源泉所得税は事業者はあくまでも預かった立場なので、預かったものは速やかに税務当局へ払ってくださいというのが原則です。
2.小規模特例
従業員が常時10人未満の小規模事業者については半年に一度の納付でOKという規定があります。
ただし、この特例を受けるためには以下の申請書を提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
小規模事業者に対する源泉事務負担軽減処置です。
源泉事務というのは意外と納期等に追われ、大変だからです。
これを申請すれば1-6月分のものを7月10日まで、7-12月のものを1月10日までに納付すれば良いと言うことになります。
また、1月10日までの納付は年末年始を挟むため、たとえこの特例を受けたとしてもまだ大変だということで
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
の記載により納期の特例の更に特例、1月10日期限を1月20日期限にまで延ばすことができます。
もし、常時10人未満の環境となった場合、上記特例を受けることができませんので、
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
の提出を要することとなるのです。
3・特例
常時2人以下の家事使用人のみを雇っている者については、源泉徴収義務すら負わないで済むこととなります。
こういう源泉徴収の特例はありますが、これにて所得税を納めなくて良いという訳ではなく、源泉徴収されない者はしっかり自分で確定申告をし、所得税を自分で確定させる必要があります。
単に源泉徴収事務を軽減させるためだけであって、所得税を免除する規定ではありません。
4.延滞した場合
年10%の延滞税、自主納付の場合は年5%の延滞税がかかります。
小規模であれば年5%の上、百円未満切捨てとなる延滞税なんて怖くありませんが、例えば多くの源泉所得税を抱える大規模企業においては、この延滞税だけでも相当の金額となる可能性が出てきますのでご注意ください。
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