【年末調整のやり直しについて(所得税)】
1.年末調整を行う時期と税法上の規定のズレを解消するのが年末調整のやり直し
年末調整を行う時期は「その年最後に給与等の支払いをする時」です。
税法上の規定は「その年12月31日の現況」というのがほとんどです。
なので給与支給日(または〆日)と税法上の規定とでズレがあるのです。
12月末にて〆て、還付額または徴収額を1月支給分給与にて還付するのであればまだ猶予はあるのですが、12月末〆12月末払いであれば、もちろんの如くこのズレを解消することができなくなってしまいます。
例えばそのズレの期間に
・子供が産まれた。
・結婚(離婚)をした。
・年払いで保険料を支払った証書が届いた
などなど、扶養控除等申告書や保険料控除申告書の状況にズレが生じる可能性があります。
また、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などの人的控除に起因する家族の所得は年末調整時においては見積り額で計上をするのですが、実際家族の源泉徴収票を見たら予想以上に所得があった、または予想以上に所得が無かった等々、「その年最後に給与等の支払をする時」において把握しきれないことは色々とあるものです。
確定申告をしてもらう
ことによって全てが解消されます。
確定申告期限は翌年3月15日なので、余裕があります。
だけど、扶養の増減等のみの事由にて全て「確定申告を要する」となるのが良いのでしょうか?
そういった扶養の増減等のみの理由だけで確定申告をしなければならないのであれば、もちろん納税者も大変ですし、年一番の繁忙期である税務当局も大変です。
なので、そういった諸々を考慮し「年末調整のやり直し」ということが出来るのです。
その期限は翌年1月末日です。
2月以降となってしまうと、その是正処置は確定申告のみとなってしまいます。
年末調整の再計算、年末調整のやり直しについては、さほど難しくない処理でありますので、是非、それを受け入れる会社の体制を整えることが大事だと思います。
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