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【「扶養控除等の是正通知書」について(所得税)】


1.「扶養控除等の是正通知書」とは

税務署から会社に届く通知書です。
会社は自社の社員の給与等について各市町村等に報告をしています。

それを基に年末調整における扶養状況に間違いがある場合等は、会社が申請した扶養等について是正し、税務署において税額を計算し、徴収額を通知書として送付するのです。

扶養控除等の是正通知書が届いてしまうと、当たり前ですが、源泉徴収義務者である会社は扶養状況等に誤りがあった社員の所得税を立替払いしなくてはいけません。


2.会社の対応

(1)該当社員が在籍している場合

当該年、つまり是正を受けた年の翌年、における年末調整にて調整してください。
会社が立替払いした所得税はあくまでも該当社員の所得税であるため、該当社員には税務署から通知書を受けた旨、追加納付した額等を伝え、今後正しく申請していただくよう、注意を促す必要があります。

(2)該当社員が既に退職している場合

退職社員からそれを追加徴収することが出来れば追加徴収すべきです。
ただし、それが困難な状況にあるのであれば、残念なことに、その負担は会社負担となってしまいます。

なお、「扶養控除等の是正通知書」にかかる所得税を会社が負担した場合、 給与にかかるものであるため、法人税法上は給与として取り扱うこととなる、はずです。。。。
なので、一応損金算入の経費とはなりますが、やはり、個人の所得税を法人全体が担うことには違和感を覚えざるを得ません。。。。


所得税の適正納税を図るため、扶養控除等申告書ってのは会社保管の書類ではありますが、非常に大事なものですので、しっかりチェックをしましょう。
そして、源泉徴収をされる給与所得者の皆様も、税金に興味がないではなく、納税者としての自覚を強く持ち、適正納税を心がける必要があるのだと思います。

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