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【「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」について(所得税)】


1.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309)」の個人以外には何を書く?
法人に対して支払ったものを書くようです。

ソース:法人に対して支払った報酬等

「所得税法第204条に規定する」と記載されているので、非常に困惑しました。
上記規定は「居住者」に対しと冒頭にて謳っていますので。

ただ、所得税法第225条3条において「居住者または内国法人」と謳っているので、記載事項においては内国法人も含むということになっているようです。

法定調書には204条って記載されているのに、その根拠をたどるには225条を見なくてはいけないって、所得税法ってガチャガチャですね。

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