【「事業所税」とはどんな税?(地方税)】
1.どんな税?
指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする(地方税法701条の30)と記載されています。地方税は指定都市等にのみかかる地方税なのです。
指定都市等とは東京都、地方自治法252条の19第1項に規定する大阪市、名古屋市、横浜市等の大都市、首都圏整備法2条第3項等に規定する三鷹市、町田市等の関東、関西の大都市近隣の都市、地方税法施行令56条の15に規定する人口30万人以上の都市を指すようです。
全ての指定都市等を調べた訳ではありませんが、
2.納税義務者は?
資産割:該当都市における事業所床面積1,000u以下、
従業者割:該当都市における従業者数100人以下
が免税点となるようなので、資産割、従業者割ともに免税点であるのであれば、事業所税を支払う必要はありません。
3.税金の計算方法は?
資産割:該当都市における事業所面積(u)×600円
従業者割:該当都市における従業者への支払給与総額×0.25/100
です。
資産割については非課税部分、共用部分の算出が結構大変です。
従業者割については基本的に所得税法における給与所得に該当する部分を抽出するようになります、なので、非課税交通費等は抽出されません。
ただし、アルバイトは対象となり、高齢者・障害者等が対象外となる等、ある程度の下調べは必要でしょう。
4.納期限
事業所税については法人税等の確定申告期限と同様ですので、事業年度終了の日から2ヵ月後が納期限となります。
ここで注意すべきは東京都23区においては申告期限の延長がありませんでしたので、延長を出している法人は更に注意が必要です。
5.総括
事業所税は地方税のくせに申告納税方式を採用しており、申告書を書くための下調べもかなりめんどくさい税だと思います。
また、意外と事業所税の存在に気付かないというケースも往々にしてありえますのでご注意ください。
|