税法の勉強部屋

税理士試験  消費税法 簡易課税原則

□第一種事業
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。

□第二種事業
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。

一種と二種の違いは「相手先」です。卸相手であれば卸から更に小売へと流れる過程があるため、ワンクッションを置く意味を込めています。

□第三種事業
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。

自社製造業です。
自社製造とは材料仕入から商品完成までをもって、自社製造と言っています。
加工をするだけとかは除外され、小売販売を含めた自社製造を含む意味合いです。

□第四種事業
第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。

それ以外、という意味合いが強いです。

□第五種事業
不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。

一般的なサービス業です。
サービスのみの提供をするサービス業、といったら御幣があるかも知れませんが、そんなニュアンスです。


以下、国税局提供のフローチャートを参照ください。

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