税法の勉強部屋

税理士試験  消費税法

消費税は「消費」に対して課せられる税です。
なので、本来スーパーで105円のものを購入した場合、うち5円は消費者からの預かりで、この5円は消費者が納める税なのです。

税込経理の普及により、消費者は105円のものを購入したと言う自覚が生まれ、スーパー側では105円の売上をしたという自覚が生まれます。
また、スーパーが63円で仕入れをした場合、3円はスーパーが支払うべき消費税なので、結果的に5円(預かり)△3円(支払)=2円がスーパーの負担すべき消費税というのが筋ですが、スーパー側としては

「うちらの売上から2円、消費税を取られてしまう。」
というものでしょう。

事業者として正しい考え方は税抜経理なのに、税込経理で考えてしまうと、ちょっとした勘違いが生まれてしまいます

消費税法の幹は「消費」を認識するところ、枝葉は「どこで消費したか」という、課税の対象及び国内取引の判定にあると思います。

用語集
簡易課税原則
事業別簡易課税事業区分

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