税理士試験 消費税法 事業別簡易課税区分
□卸売業
1.一般的な卸売業:第一種
2.事業用資産の売却:第四種(以下共通)
3.事業用不動産の貸付:第五種(以下共通)
4.リベートの受取:仕入割引処理(以下共通)
□小売業
1.一般的な小売業:第二種
2.惣菜等の製造販売:第三種(軽微な加工に該当するものは第二種)
※軽微な加工: 肉を切る等は軽微な加工に該当し、過熱・調理等をした時点で軽微な加工から除外されるようになります。
切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等までが軽微な加工のボーダーになるようです。加熱が一つのボーダーラインのようです。
以下質疑応答事例より軽微な加工ではないもの(第三種となるもの)
消費税質疑応答事例
・魚を煮魚、焼魚等加熱加工して販売する
・落花生を煎って殻から取り出しピーナッツとして販売する
・仕入れたブロイラーを焼鳥用に解体して串に刺して販売する
・生しいたけを乾燥させて販売する
・生サケを塩にまぶして新巻として販売する
・生サケから取り出した卵を塩漬けにしイクラとして販売する
・かつおぶしを購入し削りぶしにして販売する
・荒茶を仕入れ、加工して製品茶にして販売する
・ほしのりをあぶって焼きのりにして販売する
まぁ、グレーですね。
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