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税理士試験  消費税法 用語集

□代物弁済
既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて他の給付をなすことで既存の債務を消滅させる債権者と債務者との契約である(民法第482条)。
つまり、本来金銭で支払うべき債務に対し、金銭以外のもので返済をすることです。

消費税法において、資産の譲渡等の要件である「対価を得て行われる」の対価とは金銭に限ったものでないため、金銭以外の対価に対して資産の譲渡等に含まれると定義したものの一つです。

□包括承継
ある者が有する権利・義務の一切を承継することです。
権利・義務の一切というのはプラスの財産も、マイナスの財産も一切ということなので、相続による財産の承継や会社分割・合併等がこれに該当します。
一切を承継する行為につき、対価性を見出さず、資産の譲渡等ではないという見解でしょうか?
包括承継の対義語に特定承継というものがありますが、こちらは特定物のみの承継であり、こちらについては他人の権利義務を個別的に取得する行為であり、対価性を見出せるという見解でしょう。

□集団投資信託
合同運用信託、公社債投資信託、証券投資信託、国内公募投資信託、特定受益証券発行信託をいいます。
なお、合同運用信託とは不特定多数の出資を募り、それを大きな信託財産として合同し、それを共同で運用する信託の形態です。
公社債投資信託は公社債に投資する信託、証券投資信託は証券に投資する信託、以下同様です。

□法人課税信託
特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託、受益者等の存しない信託、法人が委託者となる一定の信託、集団投資信託に該当するもの以外の投資信託及び特定目的信託をいいます。

□退職年金等信託
・厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項若しくは第137条の15第4項に規定する契約又は適格退職年金契約に係る信託をいいます。


□特定公益信託



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