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税理士試験  相続税法 用語集

□容積率
敷地面積に対する建築延べ面積の割合です。
この数値が高ければ高いほど高層マンション等の敷地に対する面積の大きな建物を建てることが出来ます。逆にこの数値が低ければ、高層マンション等を建てることは困難であり、戸建等の住宅用地に使われることが多いようです。

□建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合です。
容積率は延べ面積であるのに対し、建ぺい率は述べでは無く、純粋なる面積です。
建ぺい率が低いのは防火、防災等の理由により、あんまり建物を密接して建ててはいけないという制限です。

□持分の定めのない法人
(1) 定款、寄附行為若しくは規則(これらに準ずるものを含む。以下「定款等」という。)又は法令の定めにより、当該法人の社員、構成員(当該法人へ出資している者に限る。以下「社員等」という。)が当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することができない法人

(2) 定款等に、社員等が当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することができる旨の定めはあるが、そのような社員等が存在しない法人
(以上相続税関係 個別通達を抜粋)

医療法人社団(社団法人とは人の集まり)の場合、持分ありか持分なしかで、定款等が異なる場合があるそうです。
社団は社員の集まりですので、その解散した場合に残余財産が社員に帰属しない法人という認識で良いと思います。

持分の定めのない法人に対する贈与が法人扱いの非課税とされれば、持分の定めのない法人をトンネルとして、特定の者に財産を流すことが出来るようになるため、持分の定めのない法人に対しては特別な規制を設けているのだと思います。

例えば持分の定めのある法人であれば、持分の定めのある法人に対する贈与財産は当該持分を有する社員等に帰属するものなので、トンネルとすることができないため、特別な規定を設けず、通常の法人として非課税規定を設けているだけなのだと思います。

□遺留分
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいい、代襲相続人にもこの権利が認められます。
民法1028条、遺留分権により
・ 直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
・それ以外の場合:全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)。
とその遺留分割合も規定されていますが、生前の行動等により、遺留分の放棄や遺留分の減額等の規定もあります。

遺留分が認められる根拠としては、
・相続が相続人の生活保障の意義を有する点、
・被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点
とありますが、基本的には相続人の潜在的持分を遺留分の根拠とするのが私は好きです。

□相続財産法人
相続が開始したのにも関わらず、相続人が居ない場合、相続財産そのものを法人とする場合におけるその法人が相続財産法人です。
相続人がいれば相続人に対し相続税を課するということができますが、相続人がいなければ相続税の課税主体を欠くこととなるので、便宜上、財産自体を課税主体とするものです。
相続財産法人は相続財産を基とする財団のようなものですが、その管理は家庭裁判所の選定による相続財産管理人によって行われます。
相続人が不在である時、家庭裁判所は相続人の申し出をすべき旨の公告をし、相続人を募りますが、それでも不在である時はその財産は特別縁故者及び国庫に帰属されることとなります。
また、相続人が公告により現れた場合、相続財産法人は無効となります。

□包括受遺者
「包括遺贈」により財産を得る者をいいます。
「包括遺贈」とは、特定物を遺言によって得る者ではなく、「○○の何分の何」みたいな形式にて、目的物を特定せず、分数的割合にて得る遺贈です。
包括遺贈により財産を得る包括受遺者は相続分により財産債務を得る相続人と共通することから相続人と同一の権利・義務を有することとなります。

ただし、包括受遺者は相続人と違い。代襲できない、遺留分規定がない等、相続人とは異なる点もあります。

□特定遺贈
「包括遺贈」とは違い、特定物を承継させるための遺贈です。

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